
競売物件の売却後も、所有者が他人と締結した契約等に基づく権利(主に賃借権)が売却により消滅しないために、買受人が負担として引き受けることとなる場合には、その他人の権利の内容がこの欄に記載されます。売却後も効力を失わない仮処分の内容もこの欄に記載されます。
【B-1】
@ 賃借権 末尾に「上記賃借権は最先の賃借権である。」
A 賃借権 末尾に「上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる。」との記載があるもの
その物件につき,最も早い順位で所有者と第三者との間に賃貸借契約が結ばれており,買受人は第三者に対し,引き続きその物件を賃貸しなければならないことを意味し,その内容が以下に記載されます。この賃借権は,自己使用の必要性等の法律上の正当事由がない限り,解約することは困難です。このことは,期間の定めのない場合も同様です。 @は期間の定めがない場合の記載で,Aは期間の定めがある場合の記載です。短期賃借権と異なり,期限後(期間経過後)に更新された場合にも賃借人は,買受人に対して賃借権を主張することができます(買受人は,更新後も更新内容に従って引き続き賃貸しなければなりません。)。
【B-2】
@ 賃借権 末尾に「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。」
A 賃借権 末尾に「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できない。」との記載があるもの
最も早い(最先順位)抵当権に後れる賃借権ですが,賃貸借の期間が短期(土地については5年以下,建物については3年以下)のため,法律が特に短期賃借権としてその契約を保護する場合を意味し,期間満了後は明渡しを求めることができます。 期間の定めのないものについては,買受人は原則としていつでも解約申入れができると考えられています。ただし,解約申入れから契約が終了するまでは6か月以上の期間が必要なことから,引渡命令の対象とはならない可能性が大きいです。明渡しについて当事者間で合意ができないときは,訴訟又は調停などの法的手段が必要となります。 @は期間の定めがない場合で,Aは期間の定めがある場合です。期限後(期間経過後)に更新された場合には,賃借人は,買受人に対して更新後の賃借権を主張することができません(買受人は,更新契約に拘束されません。)。(注)改正法により短期賃借権制度は廃止されましたが,同法の経過措置により,なお短期賃借権として引受けとなる場合の記載です。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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