
競売物件の売却後も、所有者が他人と締結した契約等に基づく権利(主に賃借権)が売却により消滅しないために、買受人が負担として引き受けることとなる場合には、その他人の権利の内容がこの欄に記載されます。売却後も効力を失わない仮処分の内容もこの欄に記載されます。
【B-3】
賃借権(不明) 賃借権の存否は不明であるが,これを引き受けるものとして売却条件を定めた。
現況調査や執行裁判所による審尋等の結果によっても、賃借権の有無又は賃借権の負担を買受人が引き受けるべきかどうかが不明の場合もあります。左記の記載は、このような場合でも買受人が不測の不利益を被らないために、賃借権を買受人が引き受けることを前提として売却条件を決めたという意味です。
【B-4】《期限》欄に「定めなし」と記載してあるもの
賃貸借について,期間の定めがない場合です。契約上の期間の定めがない場合と、建物の賃貸借で契約上は期間の定めがあったものの借地借家法26条1項により法定更新され、同条により期間の定めがないとみなされる場合を含みます。短期賃借権の場合は、いつでも解約申入れが可能であるといわれていますが、最先の賃借権の場合は,期間の定めがある場合と同様に法律上の正当事由がない限り解約することは困難です。なお、B−1・B−2に記載されています「賃借権」の説明もご覧頂くと良いでしょう。
【B-5】敷金・保証金
賃貸借契約終了の際,未払賃料や損害金等を控除した上,賃借人に返還すべきお金で,この返還義務は買受人が引き継ぐことになります。いわゆる敷引き(敷金・保証金の償却)の特約があるときでも,契約時の差し入れ額が表示されます。敷金・保証金の返還義務については評価上考慮されることもあります。この場合,買受人が現実に返還を要する敷金・保証金の額は,評価上考慮した金額等に拘束されるものではありません。評価上考慮した金額等は評価額を定めるための一つの基準にすぎないことに注意してください。
◆不動産競売情報トップ
◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
沖縄の不動産競売情報
沖縄の不動産競売情報満載!
格安の競売物件調査ならこちら!
www.kyoubai.info/okinawa/