
競売物件の売却後も、所有者が他人と締結した契約等に基づく権利(主に賃借権)が売却により消滅しないために、買受人が負担として引き受けることとなる場合には、その他人の権利の内容がこの欄に記載されます。売却後も効力を失わない仮処分の内容もこの欄に記載されます。
【B-6】
《敷金》欄に「○○円(売却基準価額は,左記敷金(保証金)の返還義務を考慮して定めた。)」との記載があるもの
評価書記載の評価額から,執行裁判所が敷金(又は保証金)額を控除して売却基準価額を定めたことを意味します。この場合は,評価額と売却基準価額が異なることになります。もっとも敷金額を評価に反映している取扱いも多くあります。この場合は,評価額と売却基準価額が一致するので,このような記載はなされません。買受人が現実に返還を要する敷金・保証金の額は,執行裁判所の控除額に拘束されるものではありません。この控除額は売却基準価額を定めるための一つの基準にすぎないことに注意してください。
【B-7】
《敷金》欄に「不明(敷金○○円の主張があるが,過大であるため,適正敷金額を考慮して売却基準価額を定めた。)」との記載があるもの
この意味は,@執行裁判所としては,買受人が返還義務を負うこと となる敷金の額は不明であると判断したこと。A賃借人の主張する敷金の額が○○円であること。Bその主張に対し,契約内容や取引相場から判断して,敷金の額が過大な金額と判断できること。C売却基準価額を定めるにあたっては,契約内容や取 引相場から判断して適正と考えられる金額を一応買受人が返還義務を負う敷金額と想定して考慮したこと。ということです。この場合,買受人が具体的に返還義務を負う額は買受人と賃借人間の協議により定めることになります。その場合,売却基準価額を定めるうえで考慮した適正敷金額に拘束されるものではありません。協議が調わないときは,訴訟又は調停などの法的手段が必要となります。なお,買受人が返還義務を引き受けないとされた敷金については,賃借人と本件所有者との間で解決されることになるでしょう。
【B-8】特約
買受人に不利益となると一般に考えられる特約があるときに記載され,すべての特約が記載されるものではありません。
【B-9】地上権
地上権とは,他人の土地の地上又は地下において建物その他の工作物又は植林の目的となる樹木等を所有するため,その土地を使用することができる権利です。この権利が最も早い(最先順位)抵当権よりも先に登記されている場合は,買受人がその負担を引き受けることになり,地上権の内容が記載されます。ここでいう地上権は当事者間の設定行為により設定されたもので,競売の売却により成立する法定地上権は含みません。
【B-10】地役権
地役権とは,他の土地の利用価値を増すために,売却対象土地を利用する権利です。例えば,他の土地のため,売却対象土地を通行したり,その土地から引水したり,その土地に一定の建物建築をさせなかったりすることを内容とします。そしてこの権利が最も早い(最先順位)抵当権よりも先に登記されている場合は,買受人が地役権の負担を引き受けることになり,地役権の内容が記載されます。この場合,他の土地のために地役権の負担のある土地を承役地といい,利用価値が増す土地を要役地といいます。ここでの記載は,売却対象土地が承役地の場合です。地役権の負担のある土地の買受人は,要役地のために目的に掲げられた一定の行為(通行や引水など)を受忍したり,一定の利用をしない(例:建築をしない等)義務を負担することになります。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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