
競売物件の売却後も、所有者が他人と締結した契約等に基づく権利(主に賃借権)が売却により消滅しないために、買受人が負担として引き受けることとなる場合には、その他人の権利の内容がこの欄に記載されます。売却後も効力を失わない仮処分の内容もこの欄に記載されます。
【B-11】
留置権
留置権とは,物(売却対象物件)の占有者が,その物に関して生じた債権(例えば修繕費など)を有している場合又は商人間の商取引により生じた債権(例えば売買代金など)を有している場合に,その債権の弁済を受けるまでその物の引渡しを拒絶することができる権利で,契約等によらず法律上当然に発生する権利です。そして,この留置権は競売による売却によっては消滅せず,買受人がその負担を引き受けることになります。よって,買受人は,ここに表示された債権を留置権者に弁済しなければ留置権者から不動産の引渡しを受けることができません。買受人が現実に弁済すべき額は,遅延損害金等が加算され,ここに表示された債権額よりも多くなることもあります。なお,留置権により担保される債権額は,売却基準価額を定めるにあたり考慮されています。
【B-12】質権
買受人が負担する質権は,最先順位(最先の抵当権より先順位の登記があるもの)で,使用収益をしない旨の定めのないものが対象で,この欄に記載されます。この場合,質権の存続期間内は,質権者の債権を弁済して質権を消滅させるなどの特別な事情がない限り,買受人は質権者からの不動産の引渡しを受けることはできません。なお,存続期間は10年の範囲で更新されることがあります。
【B-13】仮処分
買受人が負担することになる仮処分がある場合の記載です。これは,本件所有者以外の者から本件所有者に対し仮処分がなされている場合であり,買受人はその仮処分の内容の負担を引き受けることになります。また,被保全権利(仮処分により保全される権利)に関して仮処分権利者との紛争の当事者になります。今後の経緯によっては,買受人は不動産に対する権利に重大な制約を受ける可能性もあります。
【B-14】この欄に「なし」と記載してあるもの
その物件について買受人が負担しなければならないとされる他人の権利がないと認められる場合です。なお,現実の占有状況は「物件の占有状況等に関する特記事項」欄及びそれに関する説明をご覧ください。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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