
競売物件の売却後も、所有者が他人と締結した契約等に基づく権利(土地・建物・アパートの賃借権など)が売却により消滅しないために、買受人が負担として引き受けることとなる場合には、その他人の権利の内容がこの欄に記載されます。売却後も効力を失わない仮処分の内容もこの欄に記載されます。
【B-1】
@ 賃借権 末尾に「上記賃借権は最先の賃借権である。」
A 賃借権 末尾に「上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる。」との記載があるもの
【B-2】
@ 賃借権 末尾に「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。」
A 賃借権 末尾に「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できない。」との記載があるもの
【B-3】
賃借権(不明) 賃借権の存否は不明であるが,これを引き受けるものとして売却条件を定めた
【B-4】
《期限》欄に「定めなし」と記載してあるもの
【B-5】
敷金・保証金
【B-6】
《敷金》欄 に「○○円(売却基準価額は,左記敷金(保証金)の返還義務を考慮して定めた。)」との記載があるもの
【B-7】
《敷金》欄 に「不明(敷金○○円の主張があるが,過大であるため,適正敷金額を考慮して売却基準価額を定めた。)」との記載があるもの
【B-8】特約
【B-9】地上権
【B-10】地役権
【B-11】留置権
【B-12】質権
【B-13】仮処分
【B-14】この欄に「なし」と記載してあるもの
◆不動産競売情報トップ
◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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