
「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-1】本件所有者(又は債務者)が占有している。
売却対象物件の所有者又は実行された抵当権の債務者が占有していることを意味します。所有者が占有している形態には、現実に居住している場合のほか、長期間不在の状態や空き家の状態があります。また、空き家の場合も家財道具などの残置物がある場合と完全な空き家の場合があります。いずれの場合も、鍵の受渡しについて、執行裁判所は関与しません。
【C-2】○○が占有している。△△の占有は認められない。
「○○」は執行裁判所が認定した占有者です。「△△」は,占有の主張をする者や占有の外観を作っているにすぎない者を意味します。執行官の現況調査報告書において占有を主張する者がいたり,占有の外観がうかがわれる場合でも,占有の実態がなかったり,他人の占有に依存した利用状態にすぎないような者についての判断を記載したものです。
【C-3】○○が占有している。同人の占有権原の存在は認められない。
他人の不動産を占有するには,通常,所有者との間で何らかの使用できる権利(占有権原)の設定がなされていますが,そのような権原があるとは認められない者が占有している場合の記載です。
【C-4】梶宦宸ェ占有している。同社の代表者は本件所有者である。
法人が占有し,法人の代表者が所有者である場合の記載です。占有者である法人は,その規模その他の状況を考慮すると執行手続上所有者と同視できる場合です。
【C-5】○○が占有している。同人は本件所有者(又は債務者)会社の代表者である。
法人が不動産を所有していたり,実行された抵当権の債務者である場合,その法人の代表者が占有しているという意味です。占有者が,所有者(債務者)会社の代表者という特別な関係にあることから,占有権原を主張することが信義則に反すると認められ,執行手続上所有者と同視できると考えられています。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】