
「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-6】○○が占有している。同人は実行された抵当権の債務者である。
売却手続進行中の本件競売事件の債務者ではないものの、後から申し立てられた競売事件(後行事件)の基となった抵当権の債務者(所有者以外の者)が占有しているという意味です。この場合の債務者は既に実行された抵当権の債務者ですので、占有権原を主張することはできず、所有者と同視できると考えられています。
【C-7】○○が占有している。同人は実行された抵当権の設定時の所有者であった。
競売事件(後行事件を含む。)の基になった抵当権の設定時の所有者が、その後に不動産を他に譲渡したものの、なお現にこれを占有しているという意味です。 抵当権を自ら設定した者は,他に譲渡したとしても、占有権原を主張して買受人に対し引渡しを拒むことは、著しく信義に反するので、執行手続上所有者と同視できると考えられています。
【C-8】○○が占有している。同人は実行された抵当権の設定後の所有者であった。
競売事件(後行事件を含む。)の基になった抵当権を設定した者から不動産を譲り受け、更にこれを他に譲渡したものの、なお現にこれを占有しているという意味です。 このような中間所有者は,不動産の所有を続けていれば、所有者としての立場に立つので、執行手続上所有者と同視できると考えられています。
【C-9】○○が占有している。同人は所有権を主張している。
登記名義上の所有者と異なる者が所有権を主張し、占有している場合です。所有権の譲渡を受けて不動産を占有していたものの、その所有権移転登記を経ないうちに、競売事件となった場合や他人名義で不動産を取得した者が自ら占有している場合など事実関係が事案ごとに異なり、所有権について争いが起きる可能性がある場合もありますので、注意が必要です。このような立場の者は、仮に登記を経ていたとしても所有者の立場に立つことから、この場合も所有者と同視できると考えられています。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】