
「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-10】○○が占有している。同人は実行された抵当権以外の債務者である。
賃借権を主張する者が、今回の競売での実行抵当権以外の抵当権の債務者である場合(所有者である場合を除く。)その者が債務不履行状態と認められるときは、その賃借権が最先のものであっても,買受人が引き受けるべき賃借権とは認められない場合があります。これはその場合の記載です。このような場合でも,その者が債務者となった抵当権について競売開始決定がない限り、その占有者に対して引渡命令が発令されない可能性がありますので注意が必要です。
【C-11】○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。
使用借権とは相当の対価を支払わないで借りている場合です。この使用借権は,買受人に対してその権利を主張できず,買受人が引き受けるべき権利とはなりません。
【C-12】本件は,平成8年改正前の民事執行法が適用される事件である。
平成8年改正前の民事執行法が適用される競売事件においては,引渡命令の対象が現行法より狭く,占有者の占有権原が,使用借権や買受人に対抗できない賃借権であっても,所有者との正当な契約に基づく限り,引渡命令が発令されない可能性があります。引渡命令が発令されないときは,任意の明渡しを受けられなければ訴訟等の方法によることになります。 平成8年改正前の民事執行法が適用される競売事件は,平成8年8月31日以前に申し立てられたものです。
【C-13】
○○が占有している。同人の賃借権は,正常なものとは認められない。
抵当権に後れる賃借権が改正前民法395条の規定により短期賃借権として保護されるのは,利用を目的とし,かつ,実際に利用されている正常な場合に限定されると考えられています。そうでないときは,短期賃借権の外形が認められたとしても,短期賃借権として保護されることはありません。これは法の趣旨が担保権と利用権の調整を図ったものであるからです。この記載は,その保護すべき短期賃借権とは認められないと判断したことを示すものです。このように判断される主な形態としては以下のようなものが考えられますが,これらに限られるものではありません。@本来の利用を目的としない場合A債権の保全回収目的である場合B利用の実体がない管理運営目的(単に所有者の代理人的な立場で物件を管理又は賃貸事業を運営するために設定された賃借権)である場合 なお,新法が適用される占有においても,前記@Bのような形態にあっては,明渡猶予制度による保護は認められません。 (注) 改正法により短期賃借権制度は廃止されましたが,上記の説明は,同法の経過措置により,従前の短期賃借権制度の適用の余地がある占有を前提としたものです。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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