
「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-14】
○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は〔仮〕差押えに後れる。
仮差押えや差押えに後れる占有者がいることを意味します。この場合,仮差押えは差押え前のもので,差押えは本件競売手続の差押えのことです。仮にこの占有者が賃借権に基づいて占有していても,仮差押え又は差押えに後れているので,賃借権は売却によって消滅し,買受人がその負担を引き受けることにはなりません。ただし,仮差押えに後れるものの差押え前の賃借権の場合は,売却までに仮差押えが効力を失ったときは,買受人がその賃借権を引き受けることもあり得ますので注意してください。 (注) 〔 〕を加えた記載及び上記のうち仮差押えについての説明部分は,改正法により短期賃借権制度は廃止されましたが,同法の経過措置により,短期賃借権制度の適用の余地がある占有を前提としたものです。
【C-15】
○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は滞納処分による差押えに後れる。
本件競売手続の差押え前の滞納処分による差押え(租税官庁の差押え)に後れる占有者がいることを意味します。仮にこの占有者が賃借権に基づいて占有していたとしても,滞納処分による差押えに後れているので,賃借権は売却によって消滅し,買受人がその負担を引き受けることにはなりません。 ただし,売却までに滞納処分が効力を失ったときは,買受人がその賃借権を引き受けることもあり得ますので注意してください。 (注) 改正法により短期賃借権制度は廃止されましたが,この記載は,同法の経過措置により,短期賃借権制度の適用の余地がある占有を前提としたものです。
【C-16】○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし、代金納付日から6か月間明渡しが猶予される。
占有者の賃借権に基づく占有が,最先の抵当権より後れるため,賃借権は売却によって消滅し,買受人がその負担を引き受けることにはなりませんが,新法の規定により,買受人が代金を納付した日から6か月間物件の買受人に対する明渡しが猶予されることになります。通常,この明渡猶予期間経過後に引渡命令の申立てをすることになります。 ただし,買受人が買受後に,建物使用者に対し買い受けた建物の使用をしたことの対価の1か月分以上の支払いを相当の期間を定めて催告し,その相当の期間内に支払いがなかった場合には,建物使用者は,明渡しの猶予を受けることができなくなります。 (注) この記載は,改正法により短期賃借権制度が廃止され,新法の建物明渡猶予制度が適用になる占有についての記載です。
【C-17】
○○が占有している。同人の賃借権は,差押え(仮差押え・滞納処分による差押え)後に期限が経過している。
この場合,仮差押え又は滞納処分差押えは差押え前のもので,差押えは本件競売手続の差押えのことです。差押え・仮差押え・滞納処分差押え後に期限が経過した短期賃借権は,それ以降の更新は買受人に対して主張することができないと考えられています。したがって,買受人がその負担を引き受けることにはなりません。ただし,売却までに仮差押え又は滞納処分が効力を失ったときは,その賃借権の期限経過が差押え前である限り,賃借期間の更新を買受人に主張できることになり,買受人がその短期賃借権を負担として引き受けることもあり得ますので注意してください。(注) 改正法により短期賃借権制度は廃止されましたが,この記載は,同法の経過措置により,短期賃借権制度の適用の余地がある占有を前提としたものです。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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