競売不動産の重要情報「物件明細」に記載されている専門的な用語の詳細説明!「競売ファイル・競売手続説明書」記載の専門用語の解説!

不動産競売の物件明細解説
物件の占有状況等に関する特記事項


競売手続説明書 法定地上権の概要 買受人が負担する権利 物件占有状況 その他参考事項

物件の占有状況等に関する特記事項

「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。

「物件の占有状況等に関する特記事項」の詳細

(所有者及び所有者に準じる者の占有)
インデックスナンバー【 C-18〜C-21 】

【C-18】
○○が占有している。同人の賃借権は,平成○年○月○日の経過により,差押え後に期限が経過するものである。

物件明細書作成時において,前欄の期限経過が間近に迫っている場合の記載例です。この記載がある場合,通常,買受人の代金納付の頃には期限が経過し,その賃借権を買受人が負担として引き受けることはありません。 (注) 改正法により短期賃借権制度は廃止されましたが,この記載は,同法の経過措置により,短期賃借権制度の適用の余地がある占有を前提としたものです。

【C-19】
○○が占有している。同人の賃借権は,所有権移転の仮登記担保権に後れている。

所有権移転仮登記が担保仮登記である場合,その権利は売却により消滅し,仮登記担保権に後れる賃借権には短期賃借権保護の制度がないため,その後に設定された賃借権も売却により効力を失うので,買受人が負担として引き受ける短期賃借権として扱われることにはなりません。ただし,売却までに仮登記担保権が効力を失ったときは,その賃借権を買受人に主張できる場合があり,買受人がその賃借権を負担として引き受けることもあり得ますので注意してください。 (注) 改正法により短期賃借権制度は廃止されましたが,この記載は,同法の経過措置により,短期賃借権制度の適用の余地がある占有を前提としたものです。

【C-20】○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れ〔その期間が5年を超え〕る。

占有者の賃借権に基づく占有が,最先の抵当権より後れるため,賃借権は売却によって消滅し,買受人がその負担を引き受けることにはなりません。 (注) 〔 〕内を加えていない記載は,改正法により短期賃借権制度が廃止され,土地については明渡猶予が認められないことを意味します。〔 〕内を加えた記載は,改正法による短期賃借権制度の廃止には経過措置が定められましたが,期間が5年を超える土地賃借権については経過措置の適用がなく,また,前記のとおり明渡猶予も認められないことを意味します。

【C-21】○○が占有している。同人の賃借権は,一時使用を目的とするものと認められる。

一時使用目的の建物の賃貸借には,借地借家法が適用されず,登記以外の対抗要件(買受人などの第三者に権利を主張できるための要件)はありません。本記載は,賃借権登記もなく,一時使用目的としているため,買受人が負担として引き受ける賃借権には該当しないということです。


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物件明細書記載事項説明
A.売却で成立する法定地上権
A-1A-2A-3A-4

B.買受人が負担する他人の権利
B-1B-2B-3B-4B-5
B-6B-7B-8B-9B-10
B-11B-12B-13B-14

C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
C-1C-2C-3C-4C-5
C-6C-7C-8C-9
(第三者の占有)
C-10C-11C-12C-13・】
C-14C-15C-16C-17
C-18C-19C-20C-21
C-22C-23C-24C-25
C-26C-27C-28C-29
C-30C-31C-32C-33
(農地関係)
C-34C-35C-36C-37

D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
D-1D-2D-3D-4
D-5D-6D-7D-8
D-9D-10 D-11
(建物の敷地利用権に関する事項)
D-12D-13D-14D-15
D-16D-17D-18D-19
D-20D-21D-22D-23
(その他の事項)
D-24D-25D-26D-27
D-28D-29D-30D-31
D-32D-33

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