
「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-22】○○の賃借権に基づき,駐車場(又は資材置場等)として使用されている。同人の賃借権は,対抗要件を有していない。
駐車場を経営していたり,資材置場等として利用しているなど,建物所有を目的としない土地賃借権については,対抗要件として賃借権の登記を経ていないときは,その賃借権を買受人に主張することができません。本記載は,駐車場(資材置場等)という土地の利用状況と,賃借権を買受人が負担として引き受けることにならない理由を示したものです。
【C-23】駐車場(又は資材置場等)として使用されている。
売却対象土地について,所有者自身又は執行手続上これと同視できる者が,駐車場(又は資材置場等)として利用しているという利用実態を記載したものです。
【C-24】転借人(又は転使用借人)○○が占有している。
もとの賃借権自体が,買受人が負担として引き受けることにならない場合で,その賃借権者(転貸人)から更に賃借している人(転借人)又は無償で借りている人(転使用借人)が占有している場合です。この場合,買受人は転貸借(転使用貸借)による負担を引き受けることにはなりません。通常は,左の記載に引き続き,もとの賃借権が買受人の負担として引き受けることにはならないと判断した理由を簡潔に記載してあります。
【C-25】本件土地上に,売却対象外建物(家屋番号○番)が存在する。
売却対象土地の上に売却対象外建物がありますが,借地権や法定地上権などの敷地利用権は認められないという意味です。建物所有者が敷地利用権を証明しない限り,買受人は,建物所有者に建物の収去(取壊し)を求めることができます。任意の収去に応じてもらえないときは,建物収去土地明渡しの訴訟を提起して判決等を得た上,強制執行をする方法があります。 なお,土地に対する引渡命令に基づいて建物収去の執行をすることはできません。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】