
「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-26】○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。同人所有の売却対象外建物(家屋番号○番)が本件土地上に存在する。
売却対象土地の上に売却対象外建物があり,その建物所有者が売却対象土地を占有していますが,その敷地利用権が土地の使用借権(無償で借りている権利)であることを意味します。この場合,買受人が地主として土地使用の承諾をしない限り,買受人は,建物所有者に建物の収去(取壊し)を求めることができます。任意の収去に応じてもらえないときは,建物収去土地明渡しの訴訟を提起して判決等を得た上,強制執行をする方法があります。なお,土地に対する引渡命令に基づいて建物収去の執行をすることはできません。
【C-27】○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れ〔,その期間が5年を超え〕る。 同人所有の売却対象外建物(家屋番号○番)が本件土地上に存在する。
売却対象土地の上に売却対象外建物があり,その建物所有者が売却対象土地を占有していますが,その敷地利用権(賃借権)が同土地の抵当権に後れるため,同土地の買受人にその権利を主張することができない場合であることを意味します。この場合,買受人が地主として土地使用の承諾をしない限り,買受人は,建物所有者に建物の収去(取壊し)を求めることができます。任意の収去に応じてもらえないときは,建物収去土地明渡しの訴訟を提起して判決等を得た上,強制執行をする方法があります。なお,土地に対する引渡命令に基づいて建物収去の執行をすることはできません。 (注) 〔 〕内を加えていない記載は,改正法により短期賃借権制度が廃止され,土地については明渡猶予が認められないことを意味します。〔 〕内を加えた記載は,改正法による短期賃借権制度の廃止には経過措置が定められましたが,期間が5年を超える土地賃借権については経過措置の適用がなく,また,前記のとおり明渡猶予も認められないことを意味します。
【C-28】占有者は不明である。占有者の占有権原は買受人に対抗できない。
一定の調査を尽くしても,占有者が,所有者や実行抵当権の債務者なのか,あるいはそれ以外の第三者なのかが不明であり,その占有権原も買受人が引き受ける可能性のある賃借権かどうかも不明な場合で,次の理由により,買受人の負担として引き受ける権利とは認められない場合の記載です。仮に第三者が賃借権に基づき占有していたとしても,その占有の開始時期が差押えの後であることが判明していたり,あるいは正常な賃借権とは認められない場合は,その占有権原が買受人の引き受ける権利とはなりません。また,所有者や実行抵当権の債務者が占有しているのであれば,当然にその占有権原が買受人の引き受ける権利とはなりません。
【C-29】氏名不詳者が占有している。同人の占有は差押えに後れる。
所有者や実行抵当権の債務者以外の第三者が占有していることは判明しているが,その氏名等が特定できず,その占有権原も判然としない場合ですが,その占有の開始時期が差押えの後であることが判明しているため,買受人が負担として引き受ける権利とはならない場合の記載です。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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