
「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-30】氏名不詳者が占有している。同人の占有権原は買受人に対抗できない。
所有者や実行抵当権の債務者以外の第三者が占有していることは判明しているが,その氏名等が特定できず,その占有権原も判然としない場合ですが,その占有権原が仮に買受人が引き受ける可能性のある賃借権であったとしても,正常な賃借権とは認められず,買受人が負担として引き受ける権利とはならない場合の記載です。
【C-31】○○が占有している。同人が留置権を主張するが認められない。
売却対象物件に対して留置権を主張して占有する者がいますが,法律上留置権の発生は認められないと認定した場合の記載です。 なお,左の記載に加えて占有の形態と留置権の主張を簡潔に記載してある場合もあります。
【C-32】○○が占有している。同人が改装費(又は修繕費・造作費)を支出した旨主張している。 売却基準価額は上記改装費(又は修繕費等)を考慮して定めた。
占有者が,売却対象不動産について,修繕費などの必要費又は改装費などの有益費を支出した旨主張していることを意味します。占有者が必要費又は有益費を支出したときは,占有物返還の際に,民法上の一定の要件の下に,所有者に対しその償還を請求でき,また造作についても,一定の要件の下に買取りを請求できることとされています。競売手続においては,買受人がこれらの請求を受けることがあり得ますので,買受けを検討するときは十分注意してください。 なお,必要に応じ売却基準価額を定めるにあたり考慮することもあります。後段はその場合の記載です。
【C-33】○○が占有している。同人は外交特権を有している可能性がある。
ウィーン条約により,外国の外交官等には外交特権が認められ,日本国の裁判権が及ばない可能性があるため,引渡命令が発令されない可能性があります。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】