
「物件の占有状況等に関する特記事項」ここには、現実の競売物件における占有の状況及びその占有の根拠が買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この「物件の占有状況等に関する特記事項」は、現況調査報告書を基に記載したものである為、現況調査後に占有状況が変更されている場合もありますので、その辺りは十分注意が必要です。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります(詳細は「引渡命令の詳細説明」を参照してください。)。また、占有者が変わった後の占有者は、「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-34】○○が占有している。農地法3条の許可を受けていない。
農地又は採草放牧地に賃借権又は使用借権を設定するには,農地法3条に定める農業委員会又は知事等の許可を必要とし,その許可がなければ仮に賃借権であっても執行手続上効力を生じません。効力が生じていない権利は,買受人が負担として引き受けることにはなりません。なお,農地の入札方法については,通常の入札方法と異なりますので,「農地売却の詳細説明」を必ずご覧ください。
【C-35】○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れ〔その期間が5年を超え〕る。農地法3条の許可を受けている。
農地又は採草放牧地に賃借権を設定するには,農地法3条に定める農業委員会又は知事等の許可を必要としますが,その許可があっても,賃借権の設定が抵当権に後れ,その期間が5年を超える場合には,短期賃借権としての保護を受けないことから,買受人がそれを負担として引き受けることにはなりません。なお,この場合,農業委員会の取扱いによっては,買受適格証明書の交付が占有者等に制限され,その取得ができない場合がありますので,あらかじめ管轄する農業委員会に確認してください。また,農地の入札方法については,通常の入札方法と異なりますので,「農地売却の詳細説明」を必ずご覧ください。 (注) 〔 〕内を加えていない記載は,改正法により短期賃借権制度が廃止され,土地については明渡猶予が認められないことを意味します。〔 〕内を加えた記載は,改正法による短期賃借権制度の廃止には経過措置が定められましたが,期間が5年を超える土地賃借権については経過措置の適用がなく,また,前記のとおり明渡猶予も認められないことを意味します。
【C-36】○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。農地法3条の許可を受けている。
使用借権とは相当の対価を支払わないで借りている場合です。農地又は採草放牧地に使用借権を設定するには,農地法3条に定める農業委員会又は知事等の許可を必要としますが,その許可があっても,買受人がそれを負担として引き受けることにはなりません。なお,この場合,農業委員会の取扱いによっては,買受適格証明書の交付が占有者等に制限され,その取得ができない場合がありますので,あらかじめ管轄する農業委員会に確認してください。また,農地の入札方法については,通常の入札方法と異なりますので,「農地売却の詳細説明」を必ずご覧ください。
【C-37】○○が占有している。同人の賃借権は差押えに後れる。農地法3条の許可を受けている。
使農地又は採草放牧地に賃借権を設定するには,農地法3条に定める農業委員会又は知事等の許可を必要としますが,その許可があっても,賃借権が差押えに後れると判断される場合には,買受人がそれを負担として引き受けることにはなりません。なお,この場合,農業委員会の取扱いによっては,買受適格証明書の交付が占有者等に制限され,その取得ができない場合がありますので,あらかじめ管轄する農業委員会に確認してください。また,農地の入札方法については,通常の入札方法と異なりますので,「農地売却の詳細説明」を必ずご覧ください。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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