
「物件の占有状況等に関する特記事項」これは対象となる競売物件の現実の占有状況及び占有の根拠が、買受人が負担することとなる他人の権利とは認められないと、執行裁判所が判断した内容を記載したものです。この記載は、現況調査報告書を基に記載されるため、現況調査時の状況を記載したものであり、執行官による調査後に、その競売物件の占有状況が変更されている場合もあります。 この欄に記載された占有者は、原則として引渡命令の対象となります。また、占有者が変わった後の占有者は「差押え後の占有者」として、引渡命令の対象となります。
【C-1】本件所有者(又は債務者)が占有している。
【C-2】○○が占有している。△△の占有は認められない。
【C-3】○○が占有している。同人の占有権原の存在は認められない。
【C-4】梶宦宸ェ占有している。同社の代表者は本件所有者である。
【C-5】
○○が占有している。同人は本件所有者(又は債務者)会社の代表者である。
【C-6】○○が占有している。同人は実行された抵当権の債務者である。
【C-7】
○○が占有している。同人は実行された抵当権の設定時の所有者であった。
【C-8】
○○が占有している。同人は実行された抵当権の設定後の所有者であった。
【C-9】○○が占有している。同人は所有権を主張している。
【C-10】
○○が占有している。同人は実行された抵当権以外の債務者である。
【C-11】○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。
【C-12】本件は,平成8年改正前の民事執行法が適用される事件である。
【C-13】
○○が占有している。同人の賃借権は,正常なものとは認められない。
【C-14】
○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は〔仮〕差押えに後れる。
【C-15】
○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は滞納処分による差押えに後れる。
【C-16】○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし,代金納付日から6か月間明渡しが猶予される。
【C-17】○○が占有している。同人の賃借権は,差押え(仮差押え・滞納処分による差押え)後に期限が経過している。
【C-18】○○が占有している。同人の賃借権は,平成○年○月○日の経過により,差押え後に期限が経過するものである。
【C-19】○○が占有している。同人の賃借権は,所有権移転の仮登記担保権に後れている。
【C-20】○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れ〔,その期間が5年を超え〕る。
【C-21】○○が占有している。同人の賃借権は,一時使用を目的とするものと認められる。
【C-22】○○の賃借権に基づき,駐車場(又は資材置場等)として使用されている。同人の賃借権は,対抗要件を有していない。
【C-23】駐車場(又は資材置場等)として使用されている。
【C-24】転借人(又は転使用借人)○○が占有している。
【C-25】本件土地上に,売却対象外建物(家屋番号○番)が存在する。
【C-26】○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。同人所有の売却対象外建物(家屋番号○番)が本件土地上に存在する。
【C-27】○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れ〔,その期間が5年を超え〕る。同人所有の売却対象外建物(家屋番号○番)が本件土地上に存在する。
【C-28】占有者は不明である。占有者の占有権原は買受人に対抗できない。
【C-29】氏名不詳者が占有している。同人の占有は差押えに後れる。
【C-30】氏名不詳者が占有している。同人の占有権原は買受人に対抗できない。
【C-31】○○が占有している。同人が留置権を主張するが認められない。
【C-32】○○が占有している。同人が改装費(又は修繕費・造作費)を支出した旨主張してい る。 売却基準価額は上記改装費(又は修繕費等)を考慮して定めた。
【C-33】○○が占有している。同人は外交特権を有している可能性がある。
【C-34】○○が占有している。農地法3条の許可を受けていない。
【C-35】○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れ〔,その期間が5年を超え〕る。農地法3条の許可を受けている。
【C-36】○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。農地法3条の許可を受けている。
【C-37】○○が占有している。同人の賃借権は差押えに後れる。農地法3条の許可を受けている。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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