
「その他買受けの参考となる事項」ここには、1ないし4欄に記載される事項以外の買受けの参考となる事項が記載されています。
【D-1】隣地(地番○番)との境界が不明確である。
このような場合は,買受人としては,隣地所有者と境界確認のための協議が必要となるでしょうし,協議が調わなければ境界確定又は所有権の範囲確認の訴訟又は調停が必要となるでしょう。その結果,売却対象土地の地積が物件目録記載の地積よりも少なくなる可能性があります。この点については,売却基準価額を定める際に考慮されています。もっとも,不明確の程度がそれほど大きくない場合は,物件明細書にこのような記載をせずに,また,売却基準価額においても特段の考慮をせずに売却する場合もあります。
【D-2】隣地(地番○番)との間で境界確定の訴訟(○○地方裁判所平成○年(ワ)第○号)が提起されている。
隣地との境界について,本件所有者と隣地所有者との間で訴訟が提起されている旨の記載です。訴訟の進行状況を確認したい場合は,訴訟をしている裁判所の担当部にお尋ねください。買受人が代金を納付し,所有権移転を受けた時点で訴訟が係属中であるときは,民事訴訟法の規定により本件所有者に替わり原告又は被告の地位を引き継ぐことがあります。
【D-3】地籍図上筆界未定である。
地籍図とは,国土調査法による地籍調査の成果図で,その写しが登記所に備え付けられます。地籍調査における現地調査の実施前から,当事者間で境界について争いがあるもの又は境界標示杭の設置について土地所有者間の意見が調わない場合,その他土地所有者等の確認がない場合には,筆界未定として扱われます。 このような場合でも争いの範囲が比較的狭い場合は,筆界未定を前提として売却基準価額を定めて売却する場合があります。 買受人としては,境界不明確の場合(D−1)と同様の負担があると思われます。
【D-4】本件土地(の一部)は通路(私道)として利用されている。
売却対象土地の全部又は一部が不特定多数の人により通路又は私道として利用されているという意味です。このように記載されるのは建築基準法上の道路とは認められない場合です。建築基準法上の道路と認められる場合は,物件目録に「(現況)公衆用道路」 などと記載されます。複数の人達により通路又は私道として利用されている状況があると,これらの通路等を廃止するのは事実上困難を伴うでしょう。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】