
「その他買受けの参考となる事項」ここには、1ないし4欄に記載される事項以外の買受けの参考となる事項が記載されています。
【D-5】公道に至るため,売却対象外の土地(地番○番)を(無償で)利用している。
売却対象土地が無道路地などで,公道に出るために売却対象外の土地を利用していることを意味します。今後,土地を利用していく上で,売却対象外土地に依存しなければならず,買受人は,同土地の所有者との利用関係を維持する必要があります。 囲にょう地通行権が認められる場合に限らず,通行の事実がある場合一般の記載です。
【D-6】本件土地(の一部)は,売却対象外の土地(地番○番)への通行のため(無償で)利用されている。
売却対象土地を特定人が通行しているという意味です。例えば奥にある無道路地に居宅を有する人が,公道との出入りのため土地を通行しているような場合です。このような場合,囲にょう地通行権が認められて買受人は法律上通行を受忍しなければならないこともありますが,そこまで至らないときでも通行を制約することは事実上困難を伴うでしょう。
【D-7】売却基準価額は,温泉権を含めて定めた。
温泉権は不動産の従たる権利と認められるので,売却基準価額を定めるについては温泉権の価値も考慮したという意味です。この場合,温泉権は上記不動産と一体として競売の対象となると考えられます。執行裁判所としては,温泉権は不動産と共に買受人が所有権を取得することを前提と考えていますが,その権利の帰属(権利が誰にあるか。)が争われた場合には,最終的には訴訟によりその権利関係が決まることになります。
【D-8】土地区画整理で清算金の徴収が予定されている。
買受人は,本件土地の代金を納付するほかに,土地区画整理の事業主体から清算金の請求を受けることがあります。清算金は換地処分の公告があった日の翌日において確定します。詳しくは事業主体にお尋ねください。
【D-8】土地改良事業で清算金(又は賦課金)の徴収が予定されている。
買受人は,本件土地の代金を納付するほかに,土地改良の事業主体から清算金(又は賦課金)の請求を受けることがあります。清算金は換地処分の公告があった日の翌日において確定します。詳しくは事業主体にお尋ねください。
【D-8】○○事業で賦課金の滞納あり。
土地区画整理法,土地改良法その他の法律に基づき土地の換地処分が行われる際に,事業主体は事業の必要経費に充てるため,対象土地の所有者に賦課金の徴収をすることがあります。この場合,所有者が賦課金の支払を滞納していると,その土地を競売により取得した買受人も承継人として支払義務を負うことになり,事業主体から所有者が滞納した賦課金の徴収を受ける可能性がありますので,そのことを知っていただくための記載です。滞納額は時の経過により増減します。
【D-8】マンション建替事業で清算金の徴収が予定されている。
マンション建替事業により,再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額と,従前有していた区分所有権又は敷地利用権の価額に差額があるときは,施工者は,その差額を清算金として所有者から徴収し,又は交付することになっており,これらの権利義務は,清算未了中に競売等により所有権の移転があると新所有者(買受人)に承継されます。その清算金の徴収が予定されている場合の記載です。
◆不動産競売情報トップ
◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
沖縄の不動産競売情報
沖縄の不動産競売情報満載!
格安の競売物件調査ならこちら!
www.kyoubai.info/okinawa/