競売不動産の重要情報「物件明細」に記載されている専門的な用語の詳細説明!「競売ファイル・競売手続説明書」記載の専門用語の解説!

不動産競売の物件明細解説
その他買受けの参考となる事項


競売手続説明書 法定地上権の概要 買受人が負担する権利 物件占有状況 その他参考事項

その他買受けの参考となる事項

「その他買受けの参考となる事項」ここには、1ないし4欄に記載される事項以外の買受けの参考となる事項が記載されています。

「物件の占有状況等に関する特記事項」の詳細

(土地・建物に関する事項)
インデックスナンバー【 D-9〜D-11 】

【D-9】本件土地上に現存しない建物(家屋番号○番)の登記が存在する。

売却対象の土地を所在地番とする建物の表示登記がありますが,その建物は現存しないという意味です。現存しない建物でも,土地上に表示登記が残っていると,新建物の表示登記をする際に旧建物の滅失登記をしないと新建物の表示登記の申請ができないなどの影響が考えられます。

【D-10】管理費等の滞納あり。

物件がマンションの場合,管理費や修繕積立金などの滞納があると,区分所有法の規定により,買受人がその滞納金の請求を管理組合等から受けることがあるので,滞納があることを知っていただくための記載です。現況調査報告書又は評価書に記載されている滞納額は調査時のものですので,時間の経過により増減します。なお,滞納管理費等は,必要に応じて評価の過程で考慮されることがあります。

【D-10】売却基準価額は,滞納管理費等の額を考慮して定めた。

滞納管理費等の意味は,上記のとおりですが,滞納管理費等が売却基準価額に反映される場合,執行裁判所によっては,評価の過程では考慮されず,執行裁判所において滞納管理費等を考慮した一定額を評価額から控除して売却基準価額を定める取扱いもあります。この場合は,売却基準価額と評価額が異なることになるため,このような記載がなされます。

【D-11】本件建物と売却対象外建物(家屋番号○番)の隔壁が取り除かれ,両建物が一体として利用されている 。

買受人は,売却対象外建物の所有者と,建物の利用や登記について,協議あるいは訴訟等が必要となることが予想されます。


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物件明細書記載事項説明
A.売却で成立する法定地上権
A-1A-2A-3A-4

B.買受人が負担する他人の権利
B-1B-2B-3B-4B-5
B-6B-7B-8B-9B-10
B-11B-12B-13B-14

C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
C-1C-2C-3C-4C-5
C-6C-7C-8C-9
(第三者の占有)
C-10C-11C-12C-13・】
C-14C-15C-16C-17
C-18C-19C-20C-21
C-22C-23C-24C-25
C-26C-27C-28C-29
C-30C-31C-32C-33
(農地関係)
C-34C-35C-36C-37

D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
D-1D-2D-3D-4
D-5D-6D-7D-8
D-9D-10 D-11
(建物の敷地利用権に関する事項)
D-12D-13D-14D-15
D-16D-17D-18D-19
D-20D-21D-22D-23
(その他の事項)
D-24D-25D-26D-27
D-28D-29D-30D-31
D-32D-33

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