競売不動産の重要情報「物件明細」に記載されている専門的な用語の詳細説明!「競売ファイル・競売手続説明書」記載の専門用語の解説!

不動産競売の物件明細解説
その他買受けの参考となる事項


競売手続説明書 法定地上権の概要 買受人が負担する権利 物件占有状況 その他参考事項

その他買受けの参考となる事項

「その他買受けの参考となる事項」ここには、1ないし4欄に記載される事項以外の買受けの参考となる事項が記載されています。

「物件の占有状況等に関する特記事項」の詳細

(建物の敷地利用権に関する事項)
インデックスナンバー【 D-16〜D-19 】

【D-16】【D-17】【D-18】
・上記借地権につき争いあり。
・上記借地権につき,地主から賃貸借契約解除の意思表示あり。
・上記借地に関連して,建物収去・土地明渡訴訟が係属中(○○地方裁判所平成○年(ワ)第○号)である。
・本件建物の敷地に関連して,建物収去・土地明渡訴訟における原告勝訴判決が確定している。

売却対象建物の存立の基礎となる借地権について,地主等と争いがあり,その争いがどの段階のものかが記載されています。ただし,売却手続が進行する時間的推移の中で,ここに記載された次の段階に争いの程度が進んでいる場合もありますので注意してください。これらの争いがあるときは,争いの段階に応じて地主との交渉はかなり困難が予想されます。また,買受け後に「土地賃借権譲渡許可」の裁判の申立てをしても,認められない可能性もあります。まして,建物収去土地明渡訴訟の原告勝訴判決が確定している場合は,建物の買受人は,建物を収去(取壊し)して地主に土地を明け渡す法的義務を引き継ぎます(判決の効力が及びます。)ので,いつでも強制執行を受ける立場となります。そのような場合は,地主との間で新たな借地権を設定しない限り,建物を利用することは困難となります(ただ,このような建物でも,現に存在する限り,地主との交渉の余地はあるので,売却の対象にはなります。)。 買受けを検討するにあたっては,以上の点に十分に注意してください。

【D-19】本件建物所有者と借地名義人は異なる。

執行裁判所としては,一応借地権があるものとして売却条件を決めていますが,名義が異なる関係で,借地権について争いになる可能性があります。


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物件明細書記載事項説明
A.売却で成立する法定地上権
A-1A-2A-3A-4

B.買受人が負担する他人の権利
B-1B-2B-3B-4B-5
B-6B-7B-8B-9B-10
B-11B-12B-13B-14

C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
C-1C-2C-3C-4C-5
C-6C-7C-8C-9
(第三者の占有)
C-10C-11C-12C-13・】
C-14C-15C-16C-17
C-18C-19C-20C-21
C-22C-23C-24C-25
C-26C-27C-28C-29
C-30C-31C-32C-33
(農地関係)
C-34C-35C-36C-37

D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
D-1D-2D-3D-4
D-5D-6D-7D-8
D-9D-10 D-11
(建物の敷地利用権に関する事項)
D-12D-13D-14D-15
D-16D-17D-18D-19
D-20D-21D-22D-23
(その他の事項)
D-24D-25D-26D-27
D-28D-29D-30D-31
D-32D-33

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