
「その他買受けの参考となる事項」ここには、1ないし4欄に記載される事項以外の買受けの参考となる事項が記載されています。
【D-20】本件建物につき,その敷地利用権はない。
売却対象が建物のみの場合で,建物存立の基礎となる敷地利用権がない場合の記載です。買受人は地主との間で新たな借地権を設定しない限り,地主から建物の収去(取壊し)を求められることになります。 買受けを検討するときは,十分に注意してください。
【D-21】売却基準価額は敷地利用権が不明であることを考慮して定めた。
売却対象が建物のみの場合で,建物存立の基礎となる敷地利用権があるかないかが不明であり,売却基準価額はそのことを考慮して定めたという意味です。敷地利用権がないときは上記のようなリスクがありますので,買受けを検討するときは,十分に注意してください。
【D-22】地代の滞納あり。
地代の滞納は,借地契約の解除事由となるので、その注意のために記載されるものです。地代の滞納額は時間の経過により増加、又は減少します。
【D-23】地代代払の許可あり。
地代の滞納はあるが、債権者が執行裁判所に地代代払許可を申請し認められたことを意味します。この決定により債権者が地代を建物所有者に代わって支払うことができ、現実に支払っていれば,地代滞納を理由とする借地契約解除の心配はなくなります。しかし、地代代払許可は債権者が所有者に代わって地代を支払うことを認めただけであり、債権者の代払を強制するものではありませんので、債権者が支払わなかったり、支払いが不完全な場合(債権者の代払状況は債権者又は地主に確認しないと分かりません。)は借地契約を解除される可能性もありますし、地代不払以外の理由による借地契約解除の可能性も否定できません。また、地主が地代代払を無視して借地契約解除の手続を進めることもあり得ます。その場合は後日の裁判で借地契約解除の有効性を争う余地もあります。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
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