
「その他買受けの参考となる事項」ここには、1ないし4欄に記載される事項以外の買受けの参考となる事項が記載されています。
【D-24】予告登記は,本執行手続では抹消しない。
所有権登記の抹消又は回復の予告登記があるときは,所有権の帰属(所有権がどちらにあるか。)について争いがあり,それが続いている可能性があります。そして買受人が争いの当事者になる可能性も否定できません。また,この予告登記は代金納付時における執行裁判所の抹消登記嘱託の対象とならないので,代金納付後も登記が残ってしまうことを注意的に記載したものです。 この予告登記があるときは,上記の趣旨を踏まえ,弁護士に相談するなど十分に調査をして慎重に判断してください。 この予告登記がどうなるかについては,登記を嘱託した裁判所の担当部署(その原因となった訴訟の担当部)に照会するか,弁護士等の法律専門家に相談してください。
【D-25】買戻特約登記は,本執行手続では抹消しない。ただし,買戻権者から,買戻権の不行使及び買戻特約登記の抹消については買受人に協力する旨の申出がある。
最先順位の買戻特約登記があり,特約は執行裁判所の嘱託では登記を抹消できませんが,買戻権者から,買戻権を行使しない旨の申出があり,また同登記の抹消について買受人に協力する旨の申出もあることを意味します。買戻特約登記を抹消するには,登記名義人と共同で申請することになりますので,買受人から協力を求めることになります。
【D-26】質権の登記は,本執行手続では抹消しない。
存続期間が満了しており,買受人が引き受ける権利とは認められませんが,登記は最先順位のため,執行裁判所の嘱託では登記を抹消できないことを意味します。登記を抹消するには,登記名義人と共同で申請するか,訴訟によるしかありません。
【D-27】処分禁止の仮処分の登記がある。
仮処分の登記は,最先の登記より後順位であれば,代金納付時における執行裁判所の嘱託により,抹消されますが,買受人は抹消された仮処分の債権者であった者から所有権の帰属をめぐって訴えられる可能性を否定できません。 この記載があるときは,上記の趣旨を踏まえ,弁護士に相談するなど十分に調査をして慎重に判断してください。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】