
「その他買受けの参考となる事項」ここには、1ないし4欄に記載される事項以外の買受けの参考となる事項が記載されています。
【D-28】執行官保管の仮処分(○○地方裁判所平成○年(ヨ)第○号)がある。
所有者が競売不動産の占有者に対する明渡請求権を保全するため,執行官保管の仮処分がなされている場合です。この場合保全債権者は所有者であり,買受人が保全債権者の地位を引き継ぐことになります。所有者と占有者との間で争いのある場合なので,よく調査をして判断したほうがよいでしょう。
【D-29】売却のための保全処分(○○地方裁判所平成○年(ヲ)第○号)として占有移転禁止・公示命令が発令されている。
所有者若しくは占有者が競売不動産の価格を減少する行為をするとき,又はそのおそれのある行為をするときには,執行裁判所は差押債権者の申立てにより,所有者若しくは占有者に対し一定の行為の禁止又は一定の行為をすべきことを命じる保全処分をすることができます。しかし,この命令の効力は買受人の代金納付までしか継続しないので,その後も同様の保全措置が必要な場合は,最高価買受申出人又は買受人が民事執行法77条に基づき別途保全処分の申立てをすることができます。その判断及び準備のため上記の内容を知っていただくための記載です。
【D-30】○○(地役権等の目的,例えば「電柱設置」等)のための地役権(又は地上権)設定登記がある。
最先順位の登記ではないため,執行手続上は代金納付の際の執行裁判所の嘱託により抹消されることになる地役権又は地上権の登記がある場合の記載ですが,公共目的であるため,事実上買受人がその負担を回避することが難しく,実質上は買受人の負担となる可能性が高いため,注意喚起として記載してあります。 執行手続上買受人が引き受けることとなる地役権又は地上権は,「買受人が負担することとなる他人の権利」欄に記載されます。
「地役権・地上権」の意味は「B−10」「B−9」をご覧下さい。
【D-31】地番○番を承役地とする地役権設定登記がある。
本件土地を要役地,売却対象外の土地を承役地とする地役権設定登記が本件土地の登記簿にあるという意味です。買受人は要役地を取得するのですから,利益であるとも言えますが,本件土地を利用する上で他の土地と関係を持っていかなければならないことにもなります。
「地役権・要役地・承役地」の意味は「B−10」をご覧下さい。
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◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】