
「その他買受けの参考となる事項」ここには、1ないし4欄に記載される事項以外の買受けの参考となる事項が記載されています。
【D-32】本件建物(土地)は共有持分についての売却であり,買受人は,当該物件を当然に使用収益できるとは限らない。
建物の共有持分を競売により取得したとしても,建物の完全な支配権を得たものではないので,建物からの占有者の排除やその利用(共有者の誰に使用させるか又は誰かに賃貸するかなど)については,他の共有者と協議して決めなければなりません。 また,他の共有者が占有している場合,又は共有者の一部から使用を許されている者が占有している場合に,それらの占有者には引渡命令が発令されない可能性があります。 その意味で,買受人は当然に使用収益できるとは限らないということになります。よって,共有持分の買受けを検討されるときは,以上のことを考慮してください。
【D-33】・・審尋の結果・・
これは,執行裁判所が関係人から事情等を聴取(これを「審尋」という。)し,その結果を踏まえて認定判断したものであることを明らかにしたものです。
◆不動産競売情報トップ
◆ 物件明細書記載事項説明 ◆
A.売却で成立する法定地上権
【A-1・
A-2・
A-3・
A-4】
B.買受人が負担する他人の権利
【B-1・
B-2・
B-3・
B-4・
B-5】
【B-6・
B-7・
B-8・
B-9・
B-10】
【B-11・
B-12・
B-13・
B-14】
C.物件占有状況等に関する特記
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
【C-1・
C-2・
C-3・
C-4・
C-5】
【C-6・
C-7・
C-8・
C-9】
(第三者の占有)
【C-10・
C-11・
C-12・
C-13・】
【C-14・
C-15・
C-16・
C-17】
【C-18・
C-19・
C-20・
C-21】
【C-22・
C-23・
C-24・
C-25】
【C-26・
C-27・
C-28・
C-29】
【C-30・
C-31・
C-32・
C-33】
(農地関係)
【C-34・
C-35・
C-36・
C-37】
D.その他参考となる事項
(土地・建物に関する事項)
【D-1・
D-2・
D-3・
D-4】
【D-5・
D-6・
D-7・
D-8】
【D-9・
D-10
D-11】
(建物の敷地利用権に関する事項)
【D-12・
D-13・
D-14・
D-15】
【D-16・
D-17・
D-18・
D-19】
【D-20・
D-21・
D-22・
D-23】
(その他の事項)
【D-24・
D-25・
D-26・
D-27】
【D-28・
D-29・
D-30・
D-31】
【D-32・
D-33】
沖縄の不動産競売情報
沖縄の不動産競売情報満載!
格安の競売物件調査ならこちら!
www.kyoubai.info/okinawa/